洲本市若手人材確保奨学金返還応援(中小企業/社会福祉法人等)支援補助金
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詳しい内容
本市では、市内の若手人材不足の解消、担い手確保のため、市内の中小企業又は社会福祉法人等(医療法人含む。以下「対象企業又は法人等」という。) において正規従業員又は正規職員として雇用する者に対して、兵庫県の奨学金制度を活用し、奨学金返還額の一部について金銭的支援を行った場合、その負担額の一部を市が支援する新たな奨学金支援制度を下記のとおり設けます。
→ 奨学金制度チラシ [PDFファイル/231KB] はこちら
以下の要件のすべてを満たす対象企業又は法人等
(1) 市内に本店(個人の中小企業にあっては、納税地)を有する中小企業又は主たる事務所を有する社会福祉法人等であること。
(2) 兵庫県が実施する中小企業奨学金返済支援制度事業補助金又は社会福祉法人等奨学金返済支援制度事業補助金(以下「県奨学金制度」という。)を活用し、当該年度に県奨学金制度の補助金交付決定を受けていること。
(3) 対象企業又は法人等において、本市に住民票を置き居住している正規従業員又は 正規職員(以下「対象従業員又は職員」という。)として雇用する者に対して、当該年度中に対象従業員又は職員が返還した奨学金年間返還額のうち、対象企業又は法人等が3分の2以上の金銭的支援を行っていること。
対象企業又は法人等が負担した額から県奨学金制度における県補助金交付額を控除した額に2分の1を乗じた額とし、一対象企業又は法人等あたり上限30万円(※千円未満の端数切捨て)
5年間(令和5年4月1日から令和10年3月31日)
(1)中小企業の窓口
「洲本市若手人材確保奨学金返還応援中小企業支援補助金」 については、産業振興部商工観光課
(2)社会福祉法人等の窓口
「洲本市若手人材確保奨学金返還応援社会福祉法人等支援補助金」については、健康福祉部福祉課
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