2026年8月14日 【令和8年熊本地震】住宅の応急修理制度について
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詳しい内容
令和8年熊本地震により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
お住まいの住宅が被害を受け、当該住宅に居住を続ける場合は、罹災証明書の判定により修理費用の一部を支援できる場合があります。
(注)必ず施工前の被災写真を撮影して下さい。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。
○既に修理が完了し、業者に支払いを済ませた場合は支援対象外となりますのでご注意下さい。
○本制度は住宅の公費解体制度や応急仮設住宅(建設型・賃貸型)との併用はできません。どの制度を活用するか検討のうえ申し込み下さい。
(注)ただし、修理期間が1か月を超える程度の工事となる場合は、賃貸型応急住宅への入居申込が可能となります。
災害救助法に基づく 「住宅の応急修理」とは
災害のため住家被害を受け、 罹災証明書にて「準半壊」以上の被災判定 を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について応急的な修理を行い(対象部分の修理費用の一部を市町村が直接業者へ支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
支援対象者(いずれにも該当)
罹災証明書において 「大規模半壊」 の住宅被害受けた世帯又は、 「中規模半壊」 、 「半壊」 若しくは 「準半壊」 の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯であること。
そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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