茨城県 取手市

埋蔵文化財の手続き

取手市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域取手市
DETAILS

詳しい内容

取手市では「文化財保護法」や「取手市埋蔵文化財の取扱い要領」などに基づき、市域に所在する『埋蔵文化財』の調査・発掘・保護・保存を行っています。建築や開発行為などを行うかた、また今後予定されているかたは、本趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認は、埋蔵文化財センターに直接お越しいただく 窓口照会 と ファクス 、 電子メール による照会のみとさせて頂きます。

窓口でのご確認の際には、 位置図 (案内図)、 該当地の地番 (または住居表示)がわかるものをご用意ください。また、窓口で 土地の利用目的 、 事業者のお名前 、 連絡先 などをお伺いします。

市内遺跡の分布については、以下のいばらきデジタルまっぷで大まかな位置を把握することができます。

いばらきデジタルまっぷ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

茨城県全域の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認をすることができます。リンク先では取手市を選択してください。埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が着色されて表示されます。実際の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲と誤差が生じている場合もありますので、詳しくは埋蔵文化財センターまでお問い合わせください。

埋蔵文化財の所在の有無の文書による照会手続

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内や、土木工事の種類によっては事前協議が必要になります。事前協議にあたっては、「埋蔵文化財の所在の有無の照会について」(様式3、4)に必要書類を添付して埋蔵文化財センターに1部ご提出ください。郵送でも受け付けます。

また、事業が計画段階でも受け付けることが可能です。お早目の提出をお勧めします。

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内

開発行為にかかるもの(500平方メートル以上)都市計画法第29条関係

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

公式情報をもとに自動収集 · www.city.toride.ibaraki.jp

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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。

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