外国人住民に関する登録制度の変更
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地域千代田町
詳しい内容
平成24年7月9日(月曜日)から、 日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)が改正され、外国人住民についても 住基法の適用対象 に加えられることとなりました。
この結果、日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成されることになります。
新制度に移行すると、現在の外国人登録法は廃止となります。
外国人住民の利便性が向上します
・住所変更の届出により、同時に国民健康保険などの届出があったとみなされ、従来に比べて届出の簡素化が図られます。
・在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と市町村の両方に必要だった届出が地方入局管理局のみへの届出で済みます。
外国人住民に係る住民票を作成する対象者について
下記の表に記載されている3つの区分に該当する人で、住所を有する外国人については住民票を作成することになります
(観光などの短期滞在者などは除く)。
(在留カード交付対象者)
3ヵ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の外国人。
入管特例法により定められている特別永住者。
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確認ポイント
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