農地の転用するときの手続きは
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地域村田町
詳しい内容
農地を転用するときの手続きは
農地の転用とは、農地を他の用途に変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には農地法第4条または第5条の許可が必要です。
農地法第4条転用(自己転用)
農地の所有者自らが農地以外に転用する場合、町の農業委員会を経由して県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。申請者は農地の所有者です。
農地法第5条転用(転用目的の権利移動)
農地を農地以外のものにする目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)する場合、町の農業委員会を経由して県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。申請者は農地の所有者と転用事業者の両方になります。
農地法第4条、第5条の許可を受けるためには、「立地基準」と「一般基準」を満たす必要があります。また、転用(事業)面積により、都道府県機構・農林水産大臣へ諮問・協議が必要な場合があります。
農振農用地区域内は、原則許可できません。
(例外規定に該当する場合でも、事前に農振農用地の除外手続きが必要となります。)
集団的に存在している農地その他の良好な営農条件を備えている農地 など
・申請者に転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること。
・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。
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