野生鳥獣の捕獲許可の手続きについて
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詳しい内容
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「鳥獣保護管理法」という)により、保護及び管理について定められ、狩猟期間(イノシシ・ニホンジカ以外の鳥獣は毎年11月15日~翌年2月15日まで、イノシシは毎年11月15日~翌年3月31日まで)の狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、 原則として野生鳥獣の捕獲は禁止 されています。
ただし、学術研究の目的のために必要性が認められる場合や、 生活環境や生態系、農林水産業にかかわる被害が生じているもしくはその恐れがあり被害を防止するためにやむを得ず捕獲する場合は、許可を受けて野生鳥獣を捕獲することが認められています 。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にあり、山形県においては、その一部は市町村長に権限委譲され、長井市長が許可しています。
山形県における野生鳥獣の保護管理及び捕獲に関しては、「鳥獣保護管理法」の規定により、令和4年3月に制定された「山形県第13次鳥獣保護管理計画」に定められており、「山形県鳥獣捕獲許可事務の取扱要領」にて捕獲許可の申請を定めております。詳細は「関連リンク」の『野生鳥獣の保護管理に関する計画(山形県ホームページ)』をご参照ください。
(以下、「山形県第13次鳥獣保護管理計画」より一部抜粋)
被害防止の目的による捕獲についての許可基準
ハシブトガラス、ハシボソガラス
6ヶ月以内
カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ
(注意)現に人畜等に危害を加える恐れがある場合に限る
30日以内
ニホンザル (第二種特定鳥獣管理事業実施計画を作成した場合に限る)
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