マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届について
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地域嵐山町
詳しい内容
[公開日: 2026年1月14日 ]
[更新日: 2026年1月14日 ]
ID:3515
マイナンバーカードの交付を受けている方の転出届
マイナンバーカードの交付を受けている方は、他市区町村へ転入の届出をする際にマイナンバーカードを提示することで、転出証明書の添付を省略することができます。
引越し予定日の14日前から
本人または本人が属する世帯の世帯員
法定代理人(戸籍謄本等、法定代理人であることを証する書類が必要です。)
町民課窓口 ※オンラインでの転出届の提出もできます。
月曜日から金曜日(祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
・届出人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署発行で顔写真付きの証明書、または健康保険の資格確認書等)
・印鑑(届出人が署名した場合は必要ありません。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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