子育て支援金制度
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詳しい内容
令和5年度より滑川町子育て支援金の支給内容を見直します。
平成15年度に、出産の奨励を図り、地域社会の活性化に寄与することを目的とし第3子以降の出産に対し、出産祝金30万円の支給を開始しました。
その後、額改定・段階的な支給(出生・小学校入学時・中学校入学時)と改正を重ね、令和5年度、出産・子育て支援を目的とした他の給付制度が拡充され、出生順位に関わらず受給できるようになったため、本事業による出生時支給を終了しています。
令和5年度からは、過去に第3子出生時支給を受けた方(令和5年4月1日以前に出生した第3子以降)を対象に、小学校入学時および、中学校入学時支給(各5万円)を継続します。
1.令和5年度より出生時における支給を廃止
2.小学校入学時及び中学校入学時における支給については、令和4年度までに出生時の申請をした対象児童を養育している世帯のみとする。
令和5年度からの変更点
5万円
5万円(平成29年度〜令和4年度に申請した方のみ)
平成29年4月1日から令和5年4月1日までに第3子以上となる子どもを出産又は養育し、出生時における子育て支援金の申請をした方であり、かつ小学校入学時及び中学校入学時の申請時に、滑川町に住所を有する方。
小学校入学時(4月中)及び中学校入学時(4月中)に申請が必要となります。役場福祉課に申請書を提出してください。申請書は、福祉課にあります。
制度の詳細については、お問い合わせください。
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