電動キックボード用のナンバープレート交付手続き
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地域富士川町
詳しい内容
申告・手続きに関すること
5-753
公開日 2023年10月01日
令和5年7月1日に道路交通法が改正されることに伴い、次の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として登録を受け付け、車両の規格に合わせた新しいサイズの標識(ナンバープレート)を交付します。
電動キックボードを含む原動機付自転車の所有者は公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の納税義務者となり、車両の登録と納税が必要となります。該当する車両を所有している方は登録申請を行い、ナンバープレートを取り付けてください。
特定小型原動機付自転車の要件
電動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
車両の長さが1.9メートル以下であること。
車両の幅が0.6メートル以下であること。
最高速度が時速20キロメートル以下であること。
※上記の要件を一つでも満たさない場合は形状が電動キックボードであっても一般の原動機付自転車として登録されます。
なお、公道を走行するための保安基準については国土交通省ホームページ等でご確認ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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