システム標準化に伴い、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」の様式が変更になりました
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地域座間味村
詳しい内容
[掲載開始日: 2026年03月06日 ]
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、座間味村の住民記録システムは、令和8年2月16日から国が定める標準仕様の新たなシステムとなりました。
これに伴い、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」の様式が従来のものから変更になりました。
「住民票の写し」の変更点について
座間味村に転入する前の住所が記載されます。
座間味村内で数回お引越ししている方も、座間味村に住む前の住所が記載されます。
従来の様式では、現住所のひとつ前の住所が「前住所欄」に記載されていましたが、記載されなくなりました。
「現住所のひとつ前の住所(座間味村内)」の記載は、異動前住所として記載されます。
「住所を定めた年月日」の記載変更
座間味村内で転居(引越し)した日が記載されます。
座間味村内で一度も転居していない場合は【空欄】となります。
座間味村民となる届出(村外からの転入や出生)の届出年月日が記載されます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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