社会福祉法第59条の規定による計算書類等及び財産目録等の届出について
静岡市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域静岡市
詳しい内容
2026年4月6日
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。(社会福祉法第59条)
届出は、原則として「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。
社会福祉法人の財務諸表電子開示システム関係連絡板 (外部リンク)
社会福祉法人が届け出る「事業の概要」等の様式について
「社会福祉法人が届け出る『事業の概要等』等の様式について」(令和4年12月26日最終改定) (PDF 8.9MB)
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムFAQ一覧(2026年3月27日現在) (Excel 270.0KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。
このページに関する お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
公式情報をもとに自動収集 · www.pref.shizuoka.jp
OFFICIAL SOURCEpref.shizuoka.jp
公式情報を見る ↗日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。