未熟児の医療給付
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地域鳥栖市
詳しい内容
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入院養育を必要とする未熟児に対して、その養育に必要な医療の給付を行っています。
この給付の対象となるのは、指定養育医療機関において医療を受ける場合に限られます。
満1歳未満であること。
お子さんが鳥栖市内に住所を有すること。
出生児体重が2000グラム以下の未熟児
生活力が特に薄弱で入院養育が必要な未熟児
独立行政法人国立病院機構佐賀病院
独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院
※県外の指定医療機関での治療も対象となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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