【福祉医療】母子父子家庭等医療費助成制度の所得制限を撤廃します
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地域富岡市
詳しい内容
母子家庭の母または父子家庭の父と、その18歳未満の子(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)
両親のいない18歳未満の子(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)
注:生活保護法による保護を受けている人、児童福祉施設等に入所している人、児童福祉法に規定する里親に委託される人など、他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けられる人は対象にはなりません。
対象者には福祉医療受給資格者証を交付し、令和5年4月1日以降の保険診療の医療費と食事代を福祉医療として助成します。
注:助成を受けるには、申請が必要です。新たに対象となる人は、来庁して手続きをしてください。
保険適用外の診療等にかかる費用
例:健康診断、予防接種、差額ベッド代など
他の医療費助成制度から医療費が支給された場合
例:自立支援医療、小児慢性特定疾病など
注:福祉医療費助成後に他制度からの医療費支給が判明した場合には、当該金額を市へ返還していただくことがあります。
支給額から控除されるもの
健康保険からの高額療養費や付加給付金が支給される場合には、その金額を差し引いた残高を福祉医療費として助成します。
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