国外転出者向けマイナンバーカードについて
八代市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
最終更新日: 2024年9月9日
令和6年5月27日(月曜日)から、日本国籍の方が転出手続き時にマイナンバーカードの継続利用手続きをすることにより、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。八代市から国外へ転出する際に、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。また国外への転出届を提出すると、署名用電子証明書は失効しますので、発行の手続きが必要です。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(マイナンバーが付番された平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方に限ります。)も国外からマイナン
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
次のいずれの条件も満たす方 日本に戸籍のある方(日本に戸籍がない方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません)
有効なマイナンバーカードをお持ちの方
国外転出予定日の前日までに継続利用の手続きをされた方
※手続きを行わずに国外転出した場合は、カードは失効になります。 ※手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効になります。
【本人が手続きを行う場合】 マイナンバーカード
4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの場合不要)※署名用電子証明書を発行する場合、6桁以上の暗証番号も必要です。
【法定代理人又は同一世帯員が手続きを行う場合】 本人のマイナンバーカード
4桁の暗証番号(顔認証マイナンバーカードの場合不要)
代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、各種障がい者手帳など顔写真のついたもの)
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