住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます
善通寺市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域善通寺市
詳しい内容
令和元年11月5日から、住民票等に旧氏を記載することが可能になりました。
旧氏を記載するには請求手続きが必要です。
また、令和7年5月26日以降、新たに旧氏記載の請求をする場合、住民票に旧氏と併せて、旧氏の振り仮名が記載されます。
※住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
>>>法務省ホームページはこちら
>>>令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方の旧氏の振り仮名についてはこちら
「旧氏」とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
※旧氏併記の請求をした場合、旧氏の記載を省略することはできません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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