旧姓(旧氏)併記制度について
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地域吉野川市
詳しい内容
公開日 2025年12月10日
令和元年11月5日に住民票等に旧姓(旧氏)を併記する旧姓(旧氏)併記制度が始まりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、申請いただくことで、住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏を併記し、旧氏を公的に証明できるようになりました。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
・ 旧氏を初めて併記する場合は過去の氏の中から一つを選んで併記できます。
・ 一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。
・ 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・ 必要がなくなった場合には 旧氏を削除することができます。
※再度旧氏を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた 旧姓(旧氏)の記載ができます。
次の必要なものを持参し、市民生活課窓口にて申請して下さい。(※支所では受付できません。)
【いずれか1点で良いもの】
マイナンバーカード(※顔写真のない「通知カード」は本人確認に使用できません)、運転免許証、
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確認ポイント
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