代理人が手続きをするとき(転入届)
千葉市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
他の市区町村から千葉市に引越しをしたときは、14日以内に千葉市の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは、実際に千葉市の新しい住所に住み始めていないとできませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを利用して窓口で転出届を行った方は「 マイナンバーカードを使って代理人が窓口で手続きをするとき(転入届) 」、 引越しワンストップサービス (外部サイトへリンク) を利用して転出届を行った方は「 マイナポータルを利用したオンライン申請をした方(転入届) 」をご確認ください。
届出に必要なもの(日本国内からの転入)
1 転出証明書
千葉市に引越してくる前の住所の市区町村で転出届を行い、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。
転出証明書や転出証明書に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。転出証明書は郵送での申請が可能です。申請の方法については引越してくる前の市区町村にお問い合わせください。
注記:マイナンバーカードでお手続きを行った場合は転出証明書の発行はされません。住所異動を行う、全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
2 引越しをする方が記入した委任状
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「 委任状の書き方について 」をご確認ください。
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。
3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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