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後期高齢者医療制度 保険料の算定方法

中野区の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域中野区
DETAILS

詳しい内容

後期高齢者医療制度では都道府県単位で運営を行うため、保険料率や給付などは原則として都内で均一となります。

令和8年度より保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、皆様に均等にご負担

いただく「均等割額」と、前年の所得に応じた「所得割額」の合計額となります。

7月に東京都後期高齢者医療広域連合で次の方法により計算し、一人ひとりに通知します。保険料を決める基準(保険料率など)は2年間の医療給付費を推計して2年ごとに見直しが行われます。

令和8年度の保険料額は、東京都後期高齢者医療広域連合で次の方法により計算し、令和8年7月に、被保険者一人ひとりに通知します。

※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

※2 「子ども・子育て支援金分」は、令和8年7月の本算定時にお知らせします。

保険料の所得割における株式等の譲渡所得の取り扱い

特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得については、原則として総所得金額等に含めず、保険料の所得割の算定基礎にも含まれません。

ただし、確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、保険料の算定基礎に含まれます。

所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。

特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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