既存住宅におけるし尿浄化槽付替え時の処理対象人員の緩和に関する手続きのご案内
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詳しい内容
建築基準法では、し尿浄化槽の処理対象人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS_A_3302)(以下、JIS基準という。)」によることとされています。
JIS基準では、「ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる。」とされており、静岡県建築行政連絡会議において、既存住宅についても一定の条件を満たすことにより、当該ただし書きの適用により処理対象人員を緩和することで合意しました。
本ページでは、「緩和の概要」や「注意事項」、「手続き」などをご案内します。
JIS基準の表による処理対象人員が7人となる既存住宅について、次の各号に掲げる事項に適合する場合は、処理対象人員を5人とすることができる。
建築物の用途がJIS_A_3302表中の住宅であること。(既存の住宅の浄化槽の付替えの場合であって、建築基準法の確認申請を要しない場合に限る。)
台所及び浴室が2以上ある住宅でないこと。(台所又は浴室が1以下であること。)
増築を伴う場合、増築部分に給排水設備がないこと。ただし、実質的な使用水量の増加が無い場合においては、この限りではない。
実居住人員及び予定居住人員が5人以下であること。
次のいずれかの方法により算定した予想水道等使用量が1,000リットル/戸・日以下であること。ただし、前号の実居住人員(居住人員の増加の予定がある場合は、予定居住人員)が3人以下の世帯の場合においては、この限りではない。
イ水道のみを使用している場合
年間最大水道使用量実績値とする。ただし、居住人員の増加の予定がある場合にあっては、年間最大水道使用量実績値を実居住人員で除した値に予定居住人員を、従前が汲取り便所の場合にあっては、年間最大水道使用量実績値に1.25を、それぞれの場合に応じて乗じて得た値とする。
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