令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
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2026年7月1日
令和7年度の税制改正において、給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられ住民税が非課税となる範囲が拡大しました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しており、今回の税制改正により介護保険事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度の介護保険料の算定のみ控除額を引き上げなかったものとする特例措置を行います。そのため、住民税は「非課税」でも介護保険料の算定は「課税」とみなす場合があります。
特例措置の影響を受ける対象者
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で土佐清水市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市町村民税課税・非課税の判定
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