水道使用開始・休止の届出について
小山町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域小山町
詳しい内容
水道の使用を開始・休止しようとするときは、あらかじめ届け出が必要です。
また、使用者の氏名・送付先の変更などを行なうときにも届け出が必要になりますのでご連絡ください。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
民法第548条の2第1項に規定する「定型約款」は、以下の給水条例等が該当します。
届出内容 水道の開始・休止
届出方法 (1)Web手続き(※)(2)電話 (3)窓口へ届出
※開始・休止はLogoフォーム(下記QRコード)から
いつでもお手続きいただけるようになりました!!
水道開始 <外部リンク>
水道休止 <外部リンク>
給水装置に関する届出書 [PDFファイル/65KB]
電話 0550(76)6125
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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