戸籍・住民票等の第三者請求手続きについて
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地域奈良市
詳しい内容
第三者請求を行う場合の制限
戸籍・住民票の写し等の各種証明を第三者が請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意の上請求願います。
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の(戸籍証明書の)記載事項を確認する必要がある者
国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるもの
住民票(戸籍証明書)の記載事項を利用する正当な理由がある者(戸籍証明書の場合直系尊属ではない方が自己の相続のために同じ相続人(同志)の戸籍を請求する必要がある者)
弁護士等の特定事務受任者
【第三者による住民票の請求が認められる場合の例】
債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写)を取得する場合
生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票(写)を取得する場合
※郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由として認められません。
※「債権回収、保全のため」といった、抽象的な記載だけでは、正当な理由として認められません。
【 第三者による戸籍証明書の請求が認められる場合の例 】
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確認ポイント
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