社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度について
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地域須崎市
詳しい内容
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2026/10/01
この制度は、社会福祉法人などが提供する介護保険サービスについて、利用者負担の軽減がされるものです。
軽減の対象となる方は、本人および世帯員全員が市民税非課税、かつ以下のすべてに該当する方で、生計が困難なものとして須崎市が認めた方です。
(1)世帯収入が1人世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が1人世帯で350万円以下、世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活で使用する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
○訪問系サービス(ホームヘルプ等)
・訪問介護 ・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○通所系サービス(デイサービス)
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確認ポイント
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