農地法第3条の3の規定による農地相続届出書
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地域府中町
詳しい内容
平成21年12月に施行された農地法の改正に伴い、農地を相続した場合に農地法第3条の3の規定による届出が必要になりました。相続権利を知った日から10か月以内に農地が所在する農業委員会(府中町の場合は府中町長)に届け出てください。届出書は2部提出してください。
[Q&A] 農地を相続した場合、どんな手続きが必要ですか
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/61KB]
町民生活部 環境課 環境保全係
広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
Tel:082-286-3244
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法人番号2000020343021
Tel:082-286-3111(代表) Fax:082-286-3199
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