生活保護法の指定医療機関等について
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詳しい内容
生活保護を受給している方へ医療・介護・助産・施術を提供するためには、申請により生活保護法の指定を受けることが必要です。
また、指定を受けた後、指定申請書に記載した事項に変更等があるときには、届出が必要です。
指定申請書等は、福祉総務課又は所在地(助産・施術は助産師・施術者の住所地)を管轄する福祉事業所(区役所生活保護担当課)に提出してください。
なお、これまでは保険医療機関等の申請は地方厚生局へ、生活保護法に基づく指定医療機関の申請は浜松市へそれぞれ提出していただく必要がありましたが、令和5年7月1日から保険医療機関と指定医療機関の申請を同時に行う場合は、地方厚生局への提出をもって生活保護法の指定申請に代えることができるようになりました。
(※保険医療機関等の申請様式と指定医療機関の申請様式を統合し、1枚で2つの申請を兼ねることが可能になりました。)
ただし、この取扱いは、病院、診療所、歯科及び調剤薬局に適用されます。訪問看護事業所、指定介護機関、指定助産・施術機関については、これまでどおり、浜松市への届出が必要です。
所在地が浜松市以外の場合には、所在地を管轄する福祉事務所にご相談ください。
指定・指定更新申請書(Excel:46KB)
誓約事項(医療機関用)(Word:35KB)
指定申請書(地域密着型・地域包括支援センターを除く)(Word:99KB) / 別紙(Word:180KB)
指定申請書その2(地域密着型・地域包括支援センター)(Word:71KB) / 別紙2(Word:92KB)
誓約事項(介護機関用)(Word:35KB)
平成26年7月1日以降に介護保険法による指定・開設許可があった事業所・施設は、生活保護法による指定介護機関のみなし指定の対象となるため、指定申請書等の提出は不要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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