寡婦医療費助成制度 ※令和6年度をもって事業終了となります
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地域宮崎市
詳しい内容
寡婦医療費助成事業は、令和6年度をもって終了することとなりました。
令和7年3月31日受診分までが助成対象となります。令和7年3月31日までに受診された申請については、受診月の翌月から1年間は助成申請が可能です。
宮崎市に住所があり、健康保険に加入している次の人が対象です。
一人暮らしの寡婦…以前、20歳未満の者を扶養していたひとり親家庭の母であり、現在生計を同じくする者のない60歳以上のひとり暮らしの人。ただし、戸籍により死別、離婚の証明ができる人。
《注意》ただし、次の人は対象となりません。
重度心身障がい者医療費助成を受けている人
前年の所得が規定の所得制限額を超えている人
自己負担額(※)と保険者負担額(高額療養費・付加給付金)を除いた額を助成します。
(1 診療月保険診療分の負担金合計)-(高額療養費・付加給付金)- 自己負担額(※)=1診療月の助成金額
※自己負担額:高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項で定める額
《注意》 保険診療分に対する助成となります。保険診療外のもの(入院時の食事代・室料差額、診断書等の文書料、各種検診料、薬の容器代、先発医薬品に係る「特別の料金」等)は、助成されません。
新規資格申請の際に必要なものは・・・
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