新たに戸籍に記載される方の氏名の振り仮名について
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地域水戸市
詳しい内容
令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。 届け出る振り仮名は、一般の読み方として認められるものに限ります。社会を混乱させるものや、社会通念上相当とはいえないものは、氏名の振り仮名として認められません。
一般の読み方として認められる例
1. 部分音訓を含むもの
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの。(太字は音訓の一部)
(例) 心愛(ココ・ ア )、桜良( サ ・ラ)
2. 熟字訓及びそれに準ずるもの
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの。
(例) 飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
3. 置き字を含むもの
直接読まないもの。(太字は置き字)
(例) 美 空(ソラ)、 彩 夢(ユメ)
4. その他、漢字の意味や読み方との関連性を認めるもの
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確認ポイント
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