戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
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詳しい内容
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
振り仮名制度ポスター (1457KB)
振り仮名制度リーフレット (902KB)
1 戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として 戸籍の筆頭者宛て に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。 戸籍内で別住所の方は住所ごとに郵送されます 。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。 串本町に本籍のある方は8月上旬を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無等に注意してください 。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住民異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
(2)氏や名のフリガナの届出
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