農振除外願出に関する手続
滑川市の暮らし・地域情報です。 開催日時や場所、出かける前に確認したい内容をひとつに整理しています。
詳しい内容
農業振興地域整備計画区域内農用地区域の農地(田、畑)を宅地又は山林等の農地以外に転用(農地法第4条及び第5条)する場合には、あらかじめ、農用地区域から除外しなければなりません。
農振除外願出の受付時期については、毎年(年6回)1月、3月、5月、7月、9月、11月の各月20日までに関係書類を添えて提出してください。 なお、農用地区域からの除外にあたっては、下記の要件をすべて満たす必要があります。
・必要性及び緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと
・農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
・認定農業者等に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
・農用地の保全等に必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと
・土地改良事業を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること
土地改良事業完了後8年未経過の地区
農業振興地域の整備に関する法律及び同法施行令の規定により、土地改良事業の受益地については、事業実施中及び工事の完了した年度の翌年度から起算して8年間を経過するまでは、農振除外の手続きは行えません。 ただし、案件によっては農振除外の手続きが行える場合もありますので、事前に担当窓口までご相談ください。
現在、事業実施中及び完了後8年未経過の土地改良事業については下記のエリア図(PDFファイル)のとおりになります。また、土地改良事業の詳細なエリアについては管轄する土地改良区へお問い合わせください。
1 経営体育成整備事業(滑川東部2期地区) (PDFファイル: 854.2KB)
事業期間:平成23年度~平成30年度
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
公式情報をもとに自動収集 · www.city.namerikawa.toyama.jp
日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。