児童手当の制度が一部変更になります(令和4年10月支給分から)
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地域串本町
詳しい内容
令和4年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更となります。
→ 児童手当制度の一部変更について【チラシ】 (431KB)
大切な2つのお知らせです。必ずご確認ください。
特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます。
⇒ 所得額により特例給付の支給がされない方が発生します 。
現況届の提出が不要になります。
⇒ 毎年6月に提出していた現況届が不要になります 。
※提出が必要な一部の受給者については、下記(2)の1をご確認ください。
(1) 所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、児童手当等は支給されません。【ご注意ください】
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、 改めて認定請求書の提出等が必要となります ので、ご注意ください。
※児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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