住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
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地域千葉市
詳しい内容
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。(※1)
また、令和7年1月29日の改正により、令和7年5月26日以降、旧氏の振り仮名が住民票の記載事項に追加されることになりました。(※2)
(※1)旧氏併記手続きをすると、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
(※2)旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
(※3)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年5月26日から開始されます。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
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