令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする後期高齢者医療保険料の減免
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地域神栖市
詳しい内容
2020年7月17日
2023年4月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、申請により、後期高齢者医療保険料が減免されます。
2023年4月、最新の情報に更新しました。
次のいずれかに該当する人
新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以降、事業収入等という)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する場合
世帯の主たる生計維持者の2022年中の事業収入等のいずれかの減少見込み額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が、2021年中の事業収入等の額の10分の3以上であること
世帯の主たる生計維持者の2021年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の2021年中の所得の合計額が400万円以下であること
保険金、損害賠償等に含まれないものとは、特別定額給付金、持続化給付金、雇用調整助成金などの国や自治体から支給されるものをいいます。
減免の希望者は、国保年金課医療福祉グループに、まずはお電話にてご相談ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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