本人通知制度について
高島市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
本人通知制度を実施しています(平成26年1月より)
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録された人に対して、その交付年月日や交付請求者の種別などを郵送で通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求・取得による個人の権利の侵害の防止を図ることが目的です。
この制度を利用するには、事前の登録が必要です。
住民票の写しや戸籍謄本などの証明書は、正当な理由があれば代理人、第三者でも請求することが「住民基本台帳法」や「戸籍法」で認められています。
代理人…本人や戸籍に記載されている人などから依頼を受けたもの(委任状が必要)
第三者…住民票の写しなどにおいては「同一世帯」以外の人、戸籍の謄本などにおいては「同一戸籍に記載されている人、その配偶者、直系親族」以外の人であり、個人、法人、八業士(特定事務受任者)を言います。
(注意) 八業士(特定事務受任者)とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、 社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
本人通知制度の登録方法について
高島市に住民登録されている人(転出などにより住民基本台帳から除かれた人も含む。)
高島市に本籍がある人(転籍などで戸籍から除かれた人も含む。)
(注意) 死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し、本庁市民課または各支所の窓口で登録の手続きをしてください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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日時・料金・申込方法などは、利用前に情報元で最新内容をご確認ください。