【療養費支給申請】医療費の全額を支払ったとき
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地域燕市
詳しい内容
医療費の全額を支払ったとき
次のように医療費の全額を支払わなければならない場合、申請をすることにより、自己負担割合に応じて 【療養費】 の支給を受けることができます。
旅先での急病など、やむを得ず保険証を提示せずに医療機関で受診した場合
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代を払ったとき
小児弱視などの治療用眼鏡等(対象は9歳未満。医師の作成指示がある場合のみ)
医師の同意を得てマッサージやはり、きゅうを受けたとき
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
海外で病気やけがの治療を受けたとき
医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
社会保険加入中に受診したが、遡って脱退したため、社会保険が負担した医療費について返納したとき
療養費の支給申請には、状況に応じて次のものを用意して、保険年金課窓口にて申請を行ってください。
療養費の支給申請に必要なもの
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確認ポイント
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