市営住宅でのペット飼育について
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詳しい内容
記事番号:0075666
市営住宅でのペット飼育は禁止されています
市営住宅では、いかなる理由であってもペットの飼育は禁止されています。(真庭市営住宅管理条例第23条)
飼い主にとっては問題がなくても、他の住民とトラブルになる可能性があるので市営住宅ではペットを飼育しないでください。(ただし、盲導犬は除く)
また、ペット飼育以外でも他の住民の迷惑行為となるような行為は行わないでください。
Q市からの注意や勧告に応じずに迷惑行為(ペットの飼育等)を続けたらどうなりますか。
A 真庭市営住宅管理条例に基づき、住宅の入居決定を取り消し、住宅明渡しの請求を行います。明渡し請求をした日以降は不法に住宅を占有していることになります。よって住宅を明け渡す日まで家賃ではなく近傍同種家賃の2倍の金額を使用損害金として請求します。
住宅の明渡しや使用損害金の請求にも応じない場合は、訴訟に至る場合があります。その場合、飼い主にとってデメリットしかないので、市から迷惑行為について注意を受けた際は直ちに改善に努めましょう。
また、退去後にペットによる住宅の損傷や匂いなどの修繕費用は飼い主へ全額請求することになります。
※近傍同種家賃とは、民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度になるように算定され、当該住宅の家賃算定の上限となる金額です。
岡山県真庭市久世2927-2 久世庁舎2階
Tel:0867-42-7781
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