社会保障・税番号(マイナンバー)制度(町民生活課)
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詳しい内容
社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために、住民票を有する方に一人一つの異なる12桁の番号(マイナンバー)を付番する制度です。
マイナンバーにより、国の行政機関や地方公共団体などの情報のやり取りをスムーズに実施することができるようになり、行政の手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援したり、行政の無駄をなくしたりすることが可能となります。
マイナンバーについて詳しくは、内閣官房ウェブサイトをご覧ください。
・ 内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」(外部サイト)
マイナンバーの導入により、次の3つの効果が期待されています。
1.所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要のため、通知カードまたは個人番号カードを持ってきてください。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも法令で定められた手続き以外に使用することはできず、むやみに他人に提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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