国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について
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詳しい内容
住民健康課 : 2025/04/01
他の健康保険等の資格があるにもかかわらず、新たな健康保険の資格を取得したことが分かる書類(資格確認書等)の交付が遅れたために、三木町国民健康保険(以下「三木町国保」という。
)の資格確認書等で受診してしまった場合や、さかのぼって三木町国保の資格を喪失した場合など、喪失後に受診歴があったときは、本人の保険給付分(7割~9割)を三木町国保が負担してしまうことになります。
この場合、三木町国保が医療機関等へ支払った分を、本人から返還していただくことになります。
これは、本来他の健康保険等が負担すべき保険給付分(7~9割)を三木町が医療機関等へ支払ったためで、本人から三木町へ返還していただき、返還していただいた分を他の健康保険等へ改めて請求していただくものです。
(1)受診時に、本人は医療機関に一部負担金(窓口負担分)3割(2割・1割)を支払います。
(2)医療機関等から三木町国保に保険者負担分7割(8割・9割)の請求がきます。
(3)該当者の資格を確認し、三木町国保から医療機関等に保険者負担分7割(8割・9割)を支払います。
~~本来であればここまでで完結します。~~
(4)三木町国保から本人に保険者負担分の返還請求をします。該当となった方には、三木町国保から「医療費給付の返還について」という通知書が送付されます。通知書には返還額が記載されていますので三木町国保に支払います。
(5)返還請求分を本人が三木町国保に支払います。
(6)返還分の入金確認後、領収書と診療報酬明細書をお渡しします。
(7)三木町国保に返還した額を、新たに加入した健康保険に請求 します。
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