神栖市空家利活用促進事業補助金
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地域神栖市
詳しい内容
2021年7月1日
2025年8月5日
市では、空き家の利活用促進のため、神栖市空家バンク制度に登録された空き家や空き家バンクを通じて成約に至った物件と関係者の方々に対し、次の3事業について予算の範囲内で補助金を交付します。
なお、空き家の改修と家財道具処分費の補助については 工事や事業の着手前に、申請から交付決定までが完了している必要があります ので十分にご注意ください。
2025年8月、最新の情報に更新しました。
補助金の交付を受けることができるのは、空き家の所有者、入居者(市内在住で空き家に居住もしくは利活用される方)、移住者(市外から転入し、空き家に居住する方)で、次のすべてを満たす方
空き家を売買もしくは賃貸する相手が3親等以内の親族でないこと
補助金の交付を受けた年度内に事業を完了できること
入居者および移住者は、空き家の改修をおこなうにあたり、所有者と賃貸もしくは売買契約を締結し、改修工事の同意を得ていること。また、工事については、市内の事業者に委託すること
家財道具処分をする際は、一般廃棄物処理業の許可を受けている市内の事業者に委託すること
所有者については、補助金交付後2年以上空き家バンクに登録すること(2年以内に空き家バンクによる成約があった場合を除く)
入居者については、成約物件に5年以上居住または利活用すること
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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