土地に関する届出
雲南市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域雲南市
詳しい内容
一定面積以上の土地取引を行ったときは届出が必要です 国土利用計画法に基づく土地売買等届出
一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法の規定による届出が必要です。
※令和8年4月1日から届出書の様式が変更となりました。最新の様式をご使用ください。
次のすべてに該当する土地売買等の契約です。
(1)土地に関する所有権、地上権、賃借権又はこれらの取得を目的とする権利の移転又は設定である場合
(2)対価を得て行われるものである場合
(3)(1)が契約によるものである場合(予約も含む)
【例】売買、共有持分の譲渡、交換、代物弁済等
取得した面積が次の面積に該当する場合は届出が必要です。
(1)都市計画区域 : 5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外 : 10,000平方メートル以上
※個々の取引面積が小さくても、合わせて上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」となり届出が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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