国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
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地域佐野市
詳しい内容
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードが継続利用可能になりました。
また、国外から国内への転入の場合でも、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
詳細については下記をご参照ください。
国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要があります。
日本国籍の人(戸籍の附票に記載されていること)
有効なマイナンバーカードを所有している人
国外転出日の前日までに手続きをした方
(注意)外国籍の人は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。マイナンバーカードに国外転出により返納を受けた旨の記載をしてお返しします。
国外に転出される際にあわせて継続利用の手続きを行ってください。
また、国外転出日の前日までに手続きを行ってください。
(注意)継続利用手続きが行えなかった場合は、マイナンバーカードは廃止となるため、返納届を記載していただきます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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