令和6年10月1日の児童手当制度の改正について
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地域茂原市
詳しい内容
初版公開日:[2024年08月19日]
ID:8505
支給対象児童を高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに変更
第3子以降の支給額を増加
多子加算カウント対象児童を大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに変更
支給回数を年6回(偶数月)に変更
※各月10日に手当を支給します。各月10日が土曜日、日曜日または休日の場合、前倒しで支給します。
※制度改正後の初回の支給は12月です。
制度改正に係る変更点(新旧対照表) 内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降) 支給対象者 中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童を養育している方 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童を養育している方 所得制限 所得制限あり
(所得制限限度額、所得上限限度額) 所得制限なし 支給月額
(児童1人あたり) 3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
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