千葉県 茂原市

令和6年10月1日の児童手当制度の改正について

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地域茂原市
DETAILS

詳しい内容

初版公開日:[2024年08月19日]

ID:8505

支給対象児童を高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに変更

第3子以降の支給額を増加

多子加算カウント対象児童を大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに変更

支給回数を年6回(偶数月)に変更

※各月10日に手当を支給します。各月10日が土曜日、日曜日または休日の場合、前倒しで支給します。

※制度改正後の初回の支給は12月です。

制度改正に係る変更点(新旧対照表) 内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降) 支給対象者 中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童を養育している方 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの国内に住所を有する児童を養育している方 所得制限 所得制限あり

(所得制限限度額、所得上限限度額) 所得制限なし 支給月額

(児童1人あたり) 3歳未満:一律15,000円

3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)

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