未熟児養育医療
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地域三宅町
詳しい内容
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により助成する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象とはなりません。
三宅町に住所があり、指定養育医療機関において、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児。
1.出生時体重が2,000g以下
2.生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
ア.運動不安、けいれんがあるもの
イ.運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
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