空家等管理活用支援法人指定制度
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空家等管理活用支援法人の指定制度について
令和5年12月13日に施行された改正空家対策特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)第23条第1項の規定により、市町村長は空家等管理活用支援法人を指定することができるようになりました。
空家等管理活用支援法人は、民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たすことを期待して定められた制度です。
空家等管理活用支援法人の指定
一般財団法人西粟倉むらまるごと研究所
岡山県英田郡西粟倉村大字長尾1464番地
空家等の所有者、管理者等に対する情報提供・相談等の援助
委託に基づく空家等の管理や活用事業
委託に基づく空家等の所有者探索
令和8年4月1日 から 令和13年3月31日 まで
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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