災害リスクのある要配慮者利用施設では、避難計画の作成と避難訓練を実施しましょう
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最終更新日:2024年2月27日
要配慮者利用施設の「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施・報告の義務化について
水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称「土砂災害防止法」)、津波防災地域づくりに関する法律(通称「津波法」) に基づき、浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画」の作成と報告、同計画に基づく訓練の実施と報告が義務付けられました。
「避難確保計画」とは、災害が発生するおそれがある場合における、施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めたものです。
1.施設が有する災害リスク
2.情報収集や伝達方法など施設の防災体制に関する事項
3.避難場所
4.避難のタイミング
5.防災教育や訓練の実施
6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保をはかるために必要な措置
避難確保計画作成の対象施設について
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