前橋市犯罪被害者等支援条例について
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詳しい内容
前橋市犯罪被害者等支援条例が、令和4年4月1日に施行されました。
この条例は、犯罪被害者やその親族などが犯罪被害から再び平穏な生活に戻るまで、経済的負担の軽減、日常生活の支援・安全の確保を行うとともに、民間支援団体等と協力して支援できる人材を育成することにより地域社会全体で切れ目のない支援を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するために、犯罪被害者等の支援に関する基本的な施策を定めるものです。
犯罪被害者等の支援について
誰もが、ある日突然何の前ぶれもなく、犯罪被害者になる可能性があります。
こうした中、「犯罪被害者等基本法」が制定され、地方公共団体は、法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされています。
そこで、前橋市では、令和4年4月からの「犯罪被害者支援条例」の制定をはじめとして、相談窓口の設置、犯罪被害者等への見舞金の創設、庁内外ネットワーク構築を柱とした支援などを推進することといたしました。
犯罪被害者やその親族の方などの心に寄り添いながら、被害の回復や軽減を図るとともに、市民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。
市・市民及び事業者の責務の明確化
犯罪被害者等支援に対し、市・市民及び事業所の責務を明確にし、それぞれの立場で自主的な取り組みを行います。
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため見舞金の支給を行います。
日常生活の支援・安全の確保
犯罪被害者等が犯罪により心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、保健医療・福祉サービス提供の支援を行います。また、犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関と連携し、一時的な保護、施設への入所による保護などの支援を行います。
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