国民年金保険料の免除・納付猶予制度
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地域庄原市
詳しい内容
国民年金は加入者の保険料の支払いが原則ですが、20歳から60歳までの強制加入中(任意加入は対象外)の方で、支払いが困難な方などのために、保険料を免除する制度です。
免除・納付猶予制度は、次の1~7の制度があります。
1.法定免除
第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。
障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金を受け取っているとき(対象にならない場合もあります)
生活保護法による生活扶助を受けているとき
国立脊髄療養所、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に入っているとき
承認期間は、上記の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなる月までとなります。
詳しくは、 日本年金機構ホームページ をご覧ください。
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
・その他(障害基礎年金等の年金証書、生活保護開始決定通知書など)
2.学生納付特例
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