外国人住民に関する登録の制度が変わりました
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地域海南市
詳しい内容
日本人と同様に、外国人の方についても住民基本台帳法の適用対象に加え、利便の増進及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成24年7月9日から施行されました。
外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わります。
外国人の方にも住民票が作成されるようになります。
日本人と同様に、外国人の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
外国人の方も市外へ住所を変更するときは、転出届が必要になります。
外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、日本人と同様に、市外へ住所を変更する時には、転出届が必要になります。
入管法が改正され外国人の方の利便性が向上します。
今までは、入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後に、居住地の市役所で変更の届出が必要でしたが、改正後は市役所に届け出る必要がなくなります。
外国人登録証明書がなくなり、在留カード又は特別永住者証明書に切り替わります。
現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認日まで有効です。
切替時に「特別永住者証明書」に切り替わります。
(交付申請の窓口は今までどおり市役所です。)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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