(1)耐震診断事業補助金交付要綱
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地域西米良村
詳しい内容
西米良村木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
最終改正平成二十四年三月十六日
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、西米良村内の木造住宅の耐震診断を実施する事業( 以下「耐震診断事業」という。) の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法( 昭和2 5 年法律第2 0 2 号) 第2 3 条の3 の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登
録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、耐震診断士が行
う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
第3条 事業の対象となる住宅は、次のすべての要件を満たす住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1)昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
( 2 ) 住宅を主たる用途とするもの( 店舗等の用途を兼ねるもの( 店舗等のように今日する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
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