マイナンバーカードを利用した転入(転入届の特例)
浅口市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域浅口市
詳しい内容
「転入届の特例」とは、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく転入ができる制度です。
市民課・金光総合支所・寄島総合支所
平日の午前9時から午後4時30分まで
(注)木曜延長窓口では受付できません。
新しい住所に住み始めた日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日
(注)届出期間を経過しても転入届がされない場合は、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなります。再度、前住所地で転出証明書を請求してください。
本人または同時に転入する世帯員
転入前に同じ世帯にいた方
代理人(代理人が届け出をする場合は、 委任状 が必要です)
転入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)及び暗証番号(数字4桁)
届け出に来る方の 本人確認書類 (運転免許証等)
カードの継続利用手続きについて
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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