令和8年熊本地震により被災された住宅の応急修理制度について
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地域西原村
詳しい内容
最終更新日: 2026年8月13日
修理を依頼する前に確認ください!
令和8年熊本地震により被災された住宅について、支援いたします。
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、村が応急的な修理を行い(村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
対象者(いずれにも該当する必要があります)
1 「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「中規模半壊」、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応 急修理をすることができない世帯。
2 そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること。
3 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
1世帯あたりの限度額は以下のとおりです。
(1) 全壊、大規模半壊、中規模半壊、又は半壊の被害を受けた世帯 757,000円以内(消費税込み)
(2) 準半壊の被害を受けた世帯 367,000円以内(消費税込み)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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